長門市で農地を相続したら届出が必要?期限と手続きのポイント


「実家の田んぼを相続したけれど、何か手続きが必要?」 「登記の名義変更だけで大丈夫?」

長門市で田んぼや畑を相続した場合は、 農業委員会への届出が必要です。 相続登記とは別の手続きですので、両方を確認しておきましょう。

農地の相続は「許可」ではなく「届出」

相続によって農地を取得すること自体には、 農地法第3条の許可は必要ありません。 ただし、農地法第3条の3に基づく届出が必要になります。

届出先は、相続人がお住まいの市町村ではなく、 農地がある市町村の農業委員会です。 長門市内の農地であれば、長門市農業委員会へ届け出ます。 農業をしていない方や、市外にお住まいの方も対象です。

届出はいつまでにすればよい?

法律上は「遅滞なく」届け出ることとされており、 国の処理基準では、 農地の権利を取得したことを知った時点から、 おおむね10か月以内とされています。

届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には、 10万円以下の過料の対象となります。 届出を忘れていたことに気付いた場合は、そのままにせず、 早めに農業委員会へ相談しましょう。

相続登記や遺産分割に時間がかかっている場合も、 手続きが終わるまで待つのではなく、 届出の進め方を確認しておくことが大切です。

農業委員会への届出と相続登記は別の手続きです

農業委員会へ届け出ても、登記簿の名義が変更されるわけではありません。 反対に、相続登記を済ませても、 農業委員会への届出が不要になるわけではありません。

「農業委員会への届出」と「法務局への相続登記」の 両方が済んでいるかを確認しましょう。 登記手続きについては、法務局や司法書士などの専門家にご相談ください。

長門市の届出様式と、手続き前の確認

長門市のホームページには、 「相続等による農地等の権利取得届」の様式が掲載されています。 農地の所在・地番や相続の状況を整理し、 必要な添付書類や提出方法を農業委員会へ確認しましょう。

長門市の届出案内・様式を確認する

長門市で相続した農地についてお困りの方へ

大野行政書士事務所では、不動産実務の経験を活かし、 農地の状況やご希望を伺いながら、 届出書類の作成や今後の利用に必要な手続きをご案内します。

「農業をする予定がない」「遠方に住んでいて管理が難しい」 「売るかどうか、まだ決まっていない」という段階でも、 ご相談いただけます。 まずは、農地の場所とお困りのことを、分かる範囲でメールにてお知らせください。

相続した農地についてメールで相談する

メール:oono@gyouseisyosioffice.com

ご相談内容や費用の目安は、 農地に関する手続きのご案内 をご覧ください。

相続した農地の売却もお考えの方は、 長門市で農地を売るには?売却前に確認したいこと もあわせてご確認ください。


参考: 農林水産省「農地相続ポータル」 / 農林水産省「農地法関係事務に係る処理基準」第5(PDF)

※本記事は2026年10月現在の情報に基づいて作成しています。 個別の状況により必要な確認事項が異なりますので、 最新の取扱いは長門市農業委員会等へご確認ください。


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