「使っていない田畑を売りたい」「相続した農地を手放したい」。
長門市で農地の売却をお考えの方へ、最初に確認しておきたいポイントをご案内します。
農地は、利用目的によって手続きが変わります
農地のまま売る場合は、原則として農地法第3条の許可が必要です。買う方にも、取得する農地を含めて効率的に耕作できることなど、一定の条件があります。
住宅や駐車場などに利用するために売る場合は、原則として農地法第5条の許可が必要です。ただし、土地の場所や利用目的によっては、転用が認められないこともあります。
農地転用については、前回の記事「長門市で農地転用をするには?手続きの流れと注意点」もご覧ください。
相続した農地は、届出と登記も確認しましょう
農地を相続した場合は、農業委員会への届出が必要です。この届出と相続登記は別の手続きですので、どちらも済んでいるか確認しましょう。
登記については、司法書士などの専門家にご相談ください。
長門市で農地の売却をご検討の方へ
大野行政書士事務所では、不動産実務の経験を活かし、農地の状況やご希望に合わせて、必要な書類の作成や許可申請をお手伝いします。
「売るかどうか迷っている」「何から始めればよいか分からない」という段階でも、ご相談いただけます。
まずは、農地の場所とご希望をメールでお知らせください。
メール:oono@gyouseisyosioffice.com
※本記事は2026年10月現在の情報に基づいて作成しています。
参考:長門市「農地の売買、贈与、賃借等の許可ポイント」 / 宇部市「農地の転用」 / 長門市「農業委員会に届出をお願いします」
