「実家の田んぼを相続したけれど、何か手続きが必要?」 「登記の名義変更だけで大丈夫?」
長門市で田んぼや畑を相続した場合は、 農業委員会への届出が必要です。 相続登記とは別の手続きですので、両方を確認しておきましょう。
農地の相続は「許可」ではなく「届出」
相続によって農地を取得すること自体には、 農地法第3条の許可は必要ありません。 ただし、農地法第3条の3に基づく届出が必要になります。
届出先は、相続人がお住まいの市町村ではなく、 農地がある市町村の農業委員会です。 長門市内の農地であれば、長門市農業委員会へ届け出ます。 農業をしていない方や、市外にお住まいの方も対象です。
届出はいつまでにすればよい?
法律上は「遅滞なく」届け出ることとされており、 国の処理基準では、 農地の権利を取得したことを知った時点から、 おおむね10か月以内とされています。
届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には、 10万円以下の過料の対象となります。 届出を忘れていたことに気付いた場合は、そのままにせず、 早めに農業委員会へ相談しましょう。
相続登記や遺産分割に時間がかかっている場合も、 手続きが終わるまで待つのではなく、 届出の進め方を確認しておくことが大切です。
農業委員会への届出と相続登記は別の手続きです
農業委員会へ届け出ても、登記簿の名義が変更されるわけではありません。 反対に、相続登記を済ませても、 農業委員会への届出が不要になるわけではありません。
「農業委員会への届出」と「法務局への相続登記」の 両方が済んでいるかを確認しましょう。 登記手続きについては、法務局や司法書士などの専門家にご相談ください。
長門市の届出様式と、手続き前の確認
長門市のホームページには、 「相続等による農地等の権利取得届」の様式が掲載されています。 農地の所在・地番や相続の状況を整理し、 必要な添付書類や提出方法を農業委員会へ確認しましょう。
長門市で相続した農地についてお困りの方へ
大野行政書士事務所では、不動産実務の経験を活かし、 農地の状況やご希望を伺いながら、 届出書類の作成や今後の利用に必要な手続きをご案内します。
「農業をする予定がない」「遠方に住んでいて管理が難しい」 「売るかどうか、まだ決まっていない」という段階でも、 ご相談いただけます。 まずは、農地の場所とお困りのことを、分かる範囲でメールにてお知らせください。
メール:oono@gyouseisyosioffice.com
ご相談内容や費用の目安は、 農地に関する手続きのご案内 をご覧ください。
相続した農地の売却もお考えの方は、 長門市で農地を売るには?売却前に確認したいこと もあわせてご確認ください。
参考: 農林水産省「農地相続ポータル」 / 農林水産省「農地法関係事務に係る処理基準」第5(PDF)
※本記事は2026年10月現在の情報に基づいて作成しています。 個別の状況により必要な確認事項が異なりますので、 最新の取扱いは長門市農業委員会等へご確認ください。
